6/1から改正薬事法施行

2009.06.01

その他

少し前から話題になってましたが、いよいよ6月1日に改正薬事法が施行されます。
まあ、一般庶民には、薬を買える場所が増えた程度かもしれませんが…

これは、従来の薬事法では薬剤師がいなければ大衆薬は販売できなかったのが、
改正薬事法では、高卒以上で薬剤師の下で1年間の販売指導を受けた
販売実績があり、試験に合格した「登録販売者」がいれば、
販売できるようになると言うものです。

まあ、簡単に言えば、コンビニなどで「ある程度の薬」が販売されるって事ですね。

確かに、薬剤師不足と言われてますが、この制度はどうなの…って思えます。
結局、薬剤師を雇うと高いけど、登録販売者ならば安く雇えるって事ですから。

まだまだ、問題点も多く、今後この制度でもめ事がありそうな気がします (^^;

■改正薬事法
風邪薬や胃腸薬などの大衆薬が副作用リスク別に第1類から第3類まで分類され、
「登録販売者」という新たな資格が導入される。
副作用の危険性が高い第1類は引き続き薬剤師による販売が義務付けられるが、
リスクが中程度の第2類とリスクが低い第3類は登録販売者でも販売できる。
一方、厚生労働省の省令でインターネット販売は安全性確保の観点から
第3類だけに限定され、ネット業界から反発の声が上がっている。